広島出会いニュース
拾得電話で出会い系サイトに書き込み有罪
女性の携帯電話を拾い、個人情報をインターネットの出会い系サイトに書き込んだと
して、遺失物横領や名誉棄損などの罪に問われた広島県の外郭団体「広島県農林
振興センター」元部(48)に、広島地裁は2日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役
3年)の判決を言い渡した。判決理由で甲斐野正行裁判官は「身勝手で卑劣な犯行。
規範意識の低さを見て取れる」と指摘した。判決によると、被告は1月、広島市内の
病院で女性が置き忘れた携帯電話を拾得。4月に出会い系サイトに、この女性と女性
の友人の名前や電話番号とともに「恋人をさがしている」などと書き込んだ。
サイトを見た男性から友人に交際を求める連絡があったという。